埋蔵文化財保護のための事前協議について
埋蔵文化財は地域の大切な財産です。
その保護は、文化財保護法で定められています。
埋蔵文化財保護のための事前協議にご協力お願いいたします。
北海道教育委員会では、土木工事を実施する場合や住宅を建築する場
合に、工事着手前に埋蔵文化財の有無を確認するため、埋蔵文化財保護
のための事前協議をするように定めています。
埋蔵文化財包蔵地、及びその近接地で土木工事、住宅建築などをされ
るときは、(下記の様式にしたがって)事前協議をしていただけますよ
う、お願いいたします。
工事を行う予定の土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)あるいはその周辺
であるかどうかは、北海道教育委員会の『北の遺跡案内』もしくは登別
市教育委員会社会教育グループまでお問い合わせください。
なお、周辺に埋蔵文化財包蔵地がない場合でも、土地を掘削する範囲が
10,000uを超える場合は事前協議が必要となります。
『北の遺跡案内』URL
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/kitanoisekiannai.htm
埋蔵文化財保護についての事前協議書の様式
ご記入の上、登別市教育委員会社会教育グループに提出してください。
■詳細・お問い合わせは
登別市教育委員会社会教育グループ
電話:0143−88−1129
FAX:0143−85−9744
e-mail:shakyou@city.noboribetsu.lg.jp