小中学校施設の整備に関する施設整備計画の事後評価について
「安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8」により、地方公共団体は計画期間の終了時に、施設整備計画の目標の達成状況等を評価し公表することとされていることから、次のとおり評価結果を公表します。
(参考)安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8(抜粋)
第8 施設整備計画の事後評価
1 地方公共団体は,計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い,これを公表するとともに,文部科学大臣(市町村にあっては,当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣)に報告しなければならない。
2 文部科学大臣は,前項に基づく報告を受けたときは,地方公共団体に対し,必要な助言をすることができる。